以下に制度の概要をご案内します。これらの制度に該当するかどうかについては個別に判断が必要です。
療養補償等給付
- 業務災害による傷病により労災保険指定医療機関等で療養を受けるとき、必要な療養の給付
- 業務災害による傷病により労災保険指定医療機関等以外で療養を受けるとき、必要な療養の費用の支給
休業補償等給付
- 業務災害による傷病の療養のため、労働することができず、賃金が受けられないとき
- 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
- 合わせて休業特別支給金として、休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額が加算して支給されます
障害補償等給付
障害補償等年金(第1級〜第7級)
- 業務災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき
- 障害の程度に応じ、第1級(給付基礎日額の313日分)〜第7級(給付基礎日額の131日分)
- 合わせて、障害の程度に応じ、障害特別支給金、障害特別年金が加算して支給されます
障害補償等一時金(第8級〜第14級)
- 業務災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
- 障害の程度に応じ、第8級(給付基礎日額の503日分)〜第14級(給付基礎日額の56日分)
- 合わせて、障害の程度に応じ、障害特別支給金、障害特別一時金が加算して支給されます
遺族補償等給付
遺族補償等年金
- 業務災害により死亡したとき、遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分〜153日分の年金
- 合わせて、遺族特別支給金、遺族特別一時金が加算して支給されます
遺族補償等一時金
- 遺族補償等年金を受け得る遺族がいないとき、給付基礎日額の1000日分
- 遺族補償等年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族補償等年金を受け得る遺族がいない場合であって、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき、既に支給した年金の合計額を差し引いた額
- 業務災害による傷病が治ゆ(症状固定)した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき
- 第8級503日分〜第14級56日分
- 合わせて、遺族特別支給金、遺族特別一時金が加算して支給されます
葬祭料等
- 業務災害により死亡した人の葬祭を行うとき、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分)
傷病補償等年金
- 業務災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日または同日後において、傷病が治ゆ(症状固定)せず、かつ、傷病による障害の程度が傷病等級に該当するとき
- 障害の程度に応じ、第1級(給付基礎日額の313日分)〜第3級(給付基礎日額の245日分)
- 合わせて、傷病特別支給金、傷病特別年金が加算して支給されます
介護補償等給付
二次健康診断等給付
この記事の金額等は、令和3年3月1日現在のものであることにご留意ください。