三脚脚立は固定金具が必要

 平成28年、造園業に従事する労働者が三脚脚立を使用中、バランスを崩して転落し、死亡に至る労災事故が発生しています。所轄監督署で調査の結果、労働安全衛生規則第528条に規定している「脚と水平面との角度を確実に保つための金具等」が備えられておらず、鎖チェーンは備わっていたものの、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていたことが判明しています。
 今回は、同種の災害防止の観点から、三脚脚立の正しい使い方、特に固定金具についてご案内します。

三脚脚立の使い方

固定金具の使用

  • 脚と水平面との角度を75度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあっては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること(労働安全衛生規則第528条第3号)
  • この固定金具は市販されています

その他 基本事項

  • 脚立の設置場所は、砂利等がない水平面であること
  • 脚立に破損・腐食・変形・割れ等がないこと、開き止めのロック、滑り止めの有無など丈夫な構造であることを作業前に点検すること
  • 踏み面は、作業を安全に行うため必要な面積を有すること
  • 脱げやすい、又は滑りやすい履物を履かないこと
  • 脚立が安定していることを確認し、かつ、作業中の体重移動により不安定にならないか予測しながら、こまめに体重移動を行うこと
  • 不安定な状態になった場合は直ちに脚立上で行う作業を中止し、必要な措置を講ずること
  • ヘルメットを着用して作業を行うこと
  • 荷物を持っての昇降を避けること
  • 足元が高さ2m以上となる脚立を使用しないこと