在職老齢年金 改正 その2

 従来、厚生年金に加入中の老齢厚生年金の受給権者の場合、年金額の改定がなされるのは、65歳以降の被保険者期間は退職時または70歳到達時のみでした。これが令和4年4月からは、在職中であっても、前年9月〜当年8月の被保険者期間分が毎年10月に年金額へ反映されます。

(新設)在職定時改定 (令和4年4月〜)

  • 対象となるのは、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給権者の方です(なお、繰上げ受給している65歳未満の方は対象外となります)
  • 年金を受給しながら働く方にとっては、退職を待たず、働いた期間分が早めに反映した年金額を受け取れるようになります(少し年金額が増える筈です!)
  • 65歳以上70歳未満の基準日(9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給権者の年金額について、毎年10月に年金額の改定(再計算)がされます
  • 令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金加入期間も含めて年金額が改定(再計算)されます
  • この記事は令和4年4月1日時点の法令に基づき書いているため、今後の法改正があった場合は古い情報となり得ることにご留意ください