パワハラ対策が義務化へ

令和4年4月から、職場におけるパワーハラスメント対策が中小企業主にも義務化となっています。

パワーハラスメントとは

職場におけるパワーハラスメントとは、下記の3要素をすべて満たすものとなります。

⑴優越的な関係を背景とした言動であって、

⑵業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、

⑶労働者の就業環境が害されるもの

パワハラの代表的な類型には、①身体的な攻撃、②精神的な攻撃、③人間関係からの切り離し、④過大な要求、⑤過少な要求、⑥個の侵害 があります。

事業主が雇用管理上講ずべき措置とは

  • 事業主の方針の明確化、その周知・啓発(就業規則の中に明文化し、労働者へ周知 等)
  • 苦情を含む相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口を決め、労働者へ周知 等)
  • ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  • 不利益取扱いの禁止、プライバシー保護
  • なお、セクハラ、マタハラ、パタハラについても同様の措置が必要とされています