業務改善助成金 11/20迄 相談対応中です
最低賃金が大幅に上がっていますが、時給単価で30円以上の賃上げをしている従業員がいる場合は業務改善助成金(賃金引き上げ人数により助成上限額30〜100万円)の受給要件に該当する可能性があります。下記要件も合わせてご確認ください。
1)コロナウイルスの影響により売上高(3ヶ月間平均)が30%以上減少、若しくは、原材料高騰等により売上高総利益率又は売上高営業利益率が5%以上減少
2)生産性向上に資する設備投資等の費用を支出
3)その他の要件については厚生労働省(中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金・業務改善助成金特例コース)ホームページによる